|
|
|
|
|
|
5月19日の文教経済委員会で質問しました。
|
|
●杉田忠裕委員:先ほども、冨岡委員から質疑があったが、引き続き(財) 大阪府地域支援人権金融公社についてお尋ねする。大阪府地域支援人権金融公社についてお尋ねする。先ほどの説明では、平成19年度分の償還額のうち約6億円が本市の歳入となるとのことであり、平成19年度末となる平成20年3月に収入済みとのことであるが、この償還金については昨年度である平成19年度予算、今年度である平成20年度予算のどちらでも議論をした記憶がない。本市の予算処理上どういった扱いになっているのか。また、その結果この6億円は経済局のどの事業に充てられるのですか。 |
|
●塩谷金融課長:平成19年度分として約6億円を公社から償還を受けているが、この歳入については、19年度の補正予算、20年度予算どちらでも計上はしていない。これは、平成19年度分の償還額を、府市合計20億円とすることについては、平成19年3月30日の公社理事会において決定していたものの、具体的な府市の按分金額について合意し、本市歳入額が確定できたのが平成20年3月28日という年度末一杯の時期であったために、補正予算に計上できなかったことによるものである。従って、平成19年度の歳入予算として、同公社からの貸付金返還金額として約922万円を計上していたところ、実行ベースで6億488万円を平成20年3月31日付けで歳入した。そして、この償還金は、平成19年度一般会計歳入として処理されており、個々の経済局事業の特定財源とはされていません。 |
|
●杉田忠裕委員:貸倒償却引当金について
大阪府との協議が3月28日までかかったために平成19年度の補正予算として処理できなかったとしても、こうした重要な歳入の変更がこの時期まで議会に対してなされなかったことについては疑問であり、もっと早い段階で報告があるべきではなかったかと考える。少し話題は変わるが、この監査報告書を読むにあたって平成18年度の公社の決算書を入手した。この決算書によると、公社から中小企業等への融資残額が71億6,637万円であるのに対して、貸倒リスクに備えるための「貸倒償却引当金」が14億206万円、融資残額の20%も計上されている。
例えば、地域密着型の融資を進めている信用金庫の大手(大阪信用金庫、大阪市信用金庫)などでは、貸倒償却引当金は、融資額の2%程度であるし、会計的な意味合いは異なるが、信用保証協会の代弁率でみても、「経営改善計画中」の大阪市の保証協会でも3〜4%程度であり、これらと比較しても飛び抜けて高い割合といわざるを得ない。公社の融資審査、経営体質に問題はないのですか。 |
|
●塩谷金融課長:(財)
大阪府
地域支援人権金融公社は、平成15年4月より名称、寄附行為を変更するとともに、地域の課題を解決するコミュニティビジネス向けの融資制度を創設し、本市の経済振興にも貢献するほか、市中金融機関の手が届かない府下の中小零細企業や、信用保証協会が対応できないNPO法人向け融資に取り組んでいる。公社の融資審査は、適正に行っているが、貸出先は多くが経営基盤の脆弱な中小零細企業である。ご指摘の決算書に表れている「貸倒償却引当金」は、公社の経営基盤を確保しながら、こうした中小零細企業に安定的に資金提供を行えるよう、各債務者区分毎に、金融庁検査マニュアルに準拠した貸倒引当率を適用し、しっかりと計上した結果と考えています。 |
|
●杉田忠裕委員:
平成20年度から平成23年度までの貸付金の償還について
先ほどの冨岡委員への説明によると、今回の返済計画では平成19年度年度から平成23年度の間に府市合計で20億3,700万円、そのうち平成19年度に20億円を償還させるとのことである。すると、平成20年度から平成23年度の残り4年間では府市合計で3,700万円しか償還が受けられないことになり、現在、府市から公社に対する貸付金の残額が概ね「大阪府7」に対して「大阪市3」であることを考えると、大阪市に返ってくるのは、この残額3,700万円のさらに3割、4年間で1,100万円程度ということになり、いかにも物足りない。平成20年度から平成23年度までの4年間においても、もっとまとまった額を償還させるべきではないかと考えるが、経済局の所見を問う。 |
|
●塩谷金融課長:今回の計画では、5年間で最大償還可能な額を20億3,700万円とし、それをできる限り早期に償還させるという方針で大阪府とともに公社との協議を重ねてきた結果、初年度である平成19年度にほぼ全額に相当する20億円の償還を受けることとした。しかし、その後平成20年度から平成23年度の間、償還が途絶えてしまうことについての懸念も存在したことから、一定額の償還は毎年継続させる必要があるとの判断し、残額の3,700万円については、この4年間で分割して償還を受けることとしたものであります。 |
|
●杉田忠裕委員:住宅供給公社に対する預託金について
公社の決算書の固定資産の部に「預託金」として25億円が計上されているが、これはどういったものですか。 |
|
●塩谷金融課長:公社は、基本的な収入を中小零細企業等に対する融資金利で賄う方針で運営しているが、融資対象の経営基盤が脆弱であることから、政策的に貸付金利は抑制してきている。その一方で公社の経営基盤を確保しながら事業を継続するためには、安定的な収益を上げることも必要である。そこで、公社では資金運用の一環として、平成15年4月30日から大阪府住宅供給公社へ25億円の預託を行ったものであり、そのうち10億円については、平成20年4月30日まで年利1.05%、残りの15億円については平成25年3月31日まで年利2%で運用してきたところです。 |
|
●杉田忠裕委員:平成20年度から平成23年度までの貸付金の償還について
この預託金は、公社の資金運用の一環として大阪府の住宅供給公社に預託しているとのことであるから、満期になる時期の問題もあるので現金預金等と全く同一には考えられないとは思うが、監査意見にもあるように、これも府市への償還原資として織り込むべきと考える。今回の償還計画の射程が平成19年度から平成23年度までの5年間であることを考えると、平成20年4月償還の10億円については、当然今回の償還計画に織り込んでいることと思うが、平成25年3月償還の15億円については、織り込まれていないのではないか。本来、15億円ものまとまった資産が、平成23年度末から見ればたった1年先の平成25年3月に現金化できることが分かっているのであるから、本来これは今回策定した償還スキームに織り込んでおくべきものと考える。先ほどの説明では、この平成20年3月の償還で大阪市の貸付金残額は半分以下の14億6,900万円まで圧縮されているとのことであるから、この15億円の満期金の扱いは極めて重要である。 次回償還スキームを策定する際には、これらの点を念頭に置いて、府や公社と協議をすべきと考えるが、経済局長の所見伺いたい。 |
|
●経済局長:本来であれば、府市による貸付金完済までの道筋をお示しできるよう協議すべきものであったと考えているが、金融情勢を取り巻く環境が非常に早い中にあって、公社の経営基盤を確保しながら、貸付金のまとまった償還を確約できる期間としては、平成19年度から平成23年度までの5年間が限度と判断した。今回の償還スキームは、この預託金も含め、公社が現在保有している全ての資産、収入・費用と、今後の融資事業を行っていくうえで、必要な資金額を精査して策定したが、次回の償還スキーム策定にあたっては、預託金の残額15億円が平成25年3月に現金化されることもあり、全額返還も視野に入れて協議していく必要があると考えている。経済局としては、今般の監査意見や市会でのご指摘も受け止め、引き続き
大阪府
とともに、公社を取り巻く経営環境や資金需要の変化を注視しながら、公社の着実かつ健全な事業運営を通じて公社の経営基盤の早期確立と貸付金の早期返還を求めていきます。 |
|
●杉田忠裕委員:貸付金の早期完済に向けて頑張ってもらいたい。
|