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5月2日の市政改革特別委員会で質問しました。
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●杉田忠裕委員:先日の不適正資金の再調査の中で、給食設備に関わり預け金が行われていたことの報告があった。厨房機器が急に壊れた時に備えてとの理由と聞いたが、これに限らず、何か急に設備が壊れることはあるだろう。その更新経費をきちんと予算計上してない場合もある。壊れてしまったら、更新するか、修理をしなければならない。こうしたことをしようと思えば、裏金・預け金に頼るしか方法はないのか。急を要する経費は裏金・預け金で今まで対応してきたのか。これまで、給食設備に限らず、予算がなくて緊急の対応をしなければならない時はあったと思う。こういう時に教育委員会は、本来どのような対応をすべきなのですか。 |
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●教育委員会林田総務担当課長:教育委員会では、給食設備に限らず備品が壊れた場合に備えて、備品修繕料や備品購入費を予算計上している。これらの予算が不足する緊急の事態においては、通常、適正な手続きにより他の予算科目から不足額を流用し、支出や契約手続きを行い、修繕等の対応を行ってきた。さらに平成12年度以降の学務課での預け問題の改善策として学校維持運営基金を創設し、学校での教育活動に支障をきたさぬよう、緊急的な備品購入への対応を行ってきたが、給食用備品については適用していなかった。また、この場合は、予算の見通しが立った時点で基金への繰り戻しを行っています。 |
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●杉田忠裕委員:先日の文教経済協議会の中で、裏金や預け金を行った理由を聞いていると、 「予算を使い切らないと次年度の予算がつかない 」であるとか、 「緊急を要する経費の支出に充てるため 」などが述べられている。では実際に予算を使い切らないと次年度の予算はつかないものか。あるいは、学校維持運営基金の対象外となっている給食用備品が壊れた場合など、裏金を使わず、急を要する経費を支出する方策はないのか。財政局の見解を聞かせてもらいたい。 |
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●長沢財務担当課長:予算の使い切りについてであるが、本来、今年度中に執行する必要がない場合には、不用額とするべきであり、使い切る必要はないものと考えているところである。また、平成17年度より、現場で近いところで予算編成していくため、分権型予算編成システムを導入したところであり、各局においては複数年度間での事業量の調整もできることになり、予算を使い切る必要はなくなっているものと考えているが、実際にこうした問題が生じていることから、分権型予算編成の趣旨を周知徹底してまいる。また、予算にはなく、急を要する経費の支出については、事業間での流用、目流用での対応のほか、予備費での対応などを行っているところであります。 |
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●杉田忠裕委員:先ほどの教育委員会の答弁では、 「適正な手続きによっての流用が可能である。 」とのお答えであった。また、今の財政局の答弁でも 「予算を使い切る必要がない。 」ことは明らかである。そうであるにもかかわらず、教育委員会の学校保健担当で預けが長年行われてきたのはどうしてか。適正な手続きを行う手間を惜しんでいたのではないのか。教育委員会の認識をお聞きします。 |
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●教育委員会:このたびの学校保健担当の預けについては、緊急の給食機器の故障対応のために予算を確保しておきたいとの思いや、 「予算を余らせてはならない。 」との思いによるものとはいえ、適正な手続きによる執行方法がありながら、預けという 「安易な方法 」に流れてしまった点は問題があったと考えている。また、教育委員会としての原因分析でも、実務を行っていた係員や係長をはじめ局の組織としてのコンプライアンス意識が不十分であったことも原因であると考える。教育委員会としては、市民の教育行政に対する信頼を大きく損なう行為であり、誠に申し訳なく思っており、心からお詫び申し上げる。特に平成12年度に学務課での預け問題がありながら、今回いまだに預け事案が存在したことは、当時の学務課の問題を教育委員会全体の問題としてその教訓を生かしきれていなかったということであり、責任を痛感している。今後、 「不適正資金問題調査検討委員会 」とも連携しながら、教育委員会として不適正事案の徹底究明や改善策の検討など、教育委員会全体としてきっちりと検証し、二度とこのような事案の生ずることのないよう、再発防止に全力で取り組んでまいります。 |
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●杉田忠裕委員:今回の不適正資金の最大の原因は、職員のコンプライアンス意識の欠如にあり、先程の市長の答弁でもその欠如は、意識している、していないに関わらず、違法な行為を行うことにつながる危険がある。予算委員会や、文教経済委員協議会でも確認したが、不適正資金の捻出や預けを行うために、さかのぼり日付の決裁を起案したり、架空の領収書を作成、虚偽の履行確認を行ったりとする書類を作成したりしている。これらの書類作成行為は、場合によっては公文書偽造として刑事罰にあたったり、大阪市の懲戒基準に照らして、懲戒処分の対象になったりするようである。今一度確認したいが、不適正資金問題などに関連して、架空や水増しといった虚偽の決裁・公文書を作成していた場合には、職員個人はどのように責任を問われることになるのですか。 |
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●情報公開室観察部 山本職務担当課長:事案により、個々にきっちりと事実確認をする必要があり、可罰性や責任論の問題はあるものの、構成要件に合致しており、その事実が確認できるのであれば、場合によっては、公文書偽造に該当する場合もありうる。現在の
大阪市
の懲戒処分の指針では公文書の取扱いに関して、 「公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職又は停職とする 」と規定されています。 |
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●杉田忠裕委員:不適正資金に関わった職員にすれば、上司、先輩から教えてもらったこと、指示を受けたことをしただけという意識があるかもしれないが、 「免職又は停職 」という非常に厳しい処分をされる可能性があるわけである。考えるに、コンプライアンスを守ることよりも、職場で受ける指示を優先してきたということが今日の事態を招いているのであろうが、その結果、今の答弁のように刑事罰や懲戒処分の対象になってから、大事なことに気がつくようでは、職員個人にとっても、組織にとってもダメージは大きすぎる。市としては職員に違法行為をさせないという観点から、関係職員、とくに実務の中心にある係長・係員に対して、しっかりと研修を行うことが急務である。まずお聞きしますが、現在、コンプライアンスに関する研修として、どのような取り組みをしているののですか。 |
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●情報公開室観察部 山本職務担当課長:平成19年度におけるコンプライアンス研修としては、集合型研修として部局長級職員(対象者約350名)を対象としたものを4回、課長級職員(対象者約100名)を対象としたものを6回開催した。課長代理以下の職員に対しては、本市の内部統制体制を活用し、各局において内部の統制責任者の管理のもと、内部統制員である課長級職員が講師となっており、それぞれの職場実態に応じた内容を内部研修として実施した。取り組みとしては、集合研修と内部統制員による伝達研修をもって全職員に研修を実施している。また、職員の新規採用時や、現業職種から事務職員に転任した際の研修、新たに係長、課長代理、課長に昇任した職員を対象に実施している新任研修等の講義科目として 「コンプライアンス 」を設定しています。 |
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●杉田忠裕委員:コンプライアンスに関しての研修もそれなりに行われているようではあるが、係長、係員に対する研修が課長による伝達研修であるというのは取り組みとしては甘いと感じる。今回の不適正資金問題のほとんど全てが、職場の悪しき慣行として、職場ぐるみで行われていた状況にあると聞いている。そうであれば、同じ部局で共に仕事する課長さんが講師として、部下である係長、係員に対して内部研修を実施したとして、中には課長代理にそれを振っていた事実もあった。その効果に疑問を感じざるをえず、重要な事項は客観的に研修できる方策を考えるべきである。また、新規採用や係長に新任した際のポイントをとらまえて、コンプライアンスにかかる研修を実施しているとのことであるが、そのようなポイントのみでしか、研修が行われていないという状況も、はなはだ心もとない。この際、そのようなポイントのみでなく、全庁の職員を対象に、新任ではない係長や係員も対象としたコンプライアンスに関する研修を一層強力に取り組んでいく必要があると考える。今後、どのように取り組んでいくつもりですか。 |
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●情報公開室観察部 山本公正職務担当課長:今回の不適正資金問題に関して、3月10日付けの全庁調査報告書の中にも記載があるとおり、 「職員の意識の問題 」として、希薄なコンプライアンス意識、前例踏襲主義、会計知識の不足、予算消化に関する意識について様々な問題があり、職場風土の問題とともに、早急に改革に取り組んでいく必要があると認識している。現実の問題として、職員の中には、それまでの職務経験から会計事務に関する知識を得る機会を増やすことなども、コンプライアンス研修の一環として、取り組むべき課題であると認識している。委員ご指摘のとおり、職員一人ひとりが高いコンプライアンス意識を持ち、職員自らが主体的・積極的コンプライアンスを推進する組織風土づくりを進めるため、係長、係員を対象とした研修を実施してまいりたいと考えており、関係部局と連携のうえ、効果的、実践的研修プログラムを策定し、実施可能に至ったものから、速やかに実施してまいります。 |
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●杉田忠裕委員:次に予算繰越制度の導入についてお聞きしたい。この間、予算委員会や文教協議会の中でも、裏金対策として、予算のメリットシステムの導入を提案してきたところである。メリットシステムの導入を提案したのは、メリットシステムで全て解決するものではないが、正しい会計処理を考えるきっかけになるものと考えたからである。そういう意味で、できるだけ早く制度内容を示してもらいたいのであるが、まずこのシステムを既に導入している
三重県
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横浜市
の制度について教えてもらいたい。 |
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●長沢財務担当課長:メリットシステムについてであるが、
三重県
の制度は、効率的な執行等で節減した予算について、その全額を次年度以降の予算で、別途配分するものである。一方、横浜市の場合は節減額の1.5倍の別途配分が受けられる制度となっている。例えば、20年度に100万円の節減を行った場合、150万円の別途配分を受けられるが、それを22年度で一括して150万円受けるか22・23年度で75万円ずつ受けるかを選択できることになっている。また、優秀事例の場合は節減額最大3倍の別途配分が受けられることになっています。 |
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●杉田忠裕委員:
三重県
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横浜市
のメリットシステムについて説明をしてもらったが、だいたい似たような制度のように思える。節減した額をどの程度局へ配分するか、何年間配分するのか。創意工夫を優劣をつけて配分額にメリハリをつけるか、こうした点が制度設計する上で、考慮されるところであると思われる。今朝の一部新聞報道では、 「平成21年度予算編成から実施し、繰越分は翌年度だけではなく2、3年にわたって利用できるようになる。 」 「市財政局が歳出を減らす努力をしているかどうかを審査して繰越を認める。 」と掲載されているが、このような制度にするのですか。 |
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●長沢財務担当課長:メリットシステムの具体的な制度内容についてであるが、節減した額をどの程度局へ配分するのか、何年間にわたり配分をするのか、創意工夫に優劣をつけて配分額にメリハリをつけるかなどが、制度を立ち上げる上でのポイントになると考えるが、現在のメリッオシステムの対象とする経費の範囲などについて鋭意検討を進めているのでよろしくお願いしたい。
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●杉田忠裕委員:メリットシステムは、職員に対してシグナルを出す意味でも早く示した方がいいと考える。今日の新聞では、不適正資金問題調査検討委員会が5月末に再発防止策を公表するとなっており、その中でメリットシステムを盛り込むとされている。メリットシステムは予算編成と関係があるので、財政局が考えるべきであると思うが、5月末には、メリットシステムの内容がわかると考えていいのですか。 |
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●吉村財政部長:メリットシステムの内容をお示しする時期についてであるが、不適正資金問題調査検討委員会においてまとめられる予定の報告書が、5月末になるとお聞きしており、財政局としては、報告に合わせて再発防止策の一環として制度の内容を公表してまいりたいと考えているのでよろしくお願いします。 |